やり方・手続方法

総務省へ電話した!ふるさと納税ワンストップ特例制度と住宅ローン控除を受け所得税還付がないときの処置

2016.07.19 速報

住宅ローン控除を受けていると「ワンストップ特例と確定申告」では自己負担額に差がでるケースがあります。

本ブログを見て頂いた読者の方から連絡がありました。
検証のため、わざわざ役所の窓口まで足を運んで頂き、
本当にありがとうございます!

私も2016年7月19日に、改めて所沢市役所に問い合わせたところ、住宅ローンの控除額との兼ね合い次第では「ワンストップ特例と確定申告で差がでます」と言われました。
当時は法改正の真っただ中だったので、整備されていなかったようです。

しかも、各個人で差がでるか?でないか?
は所得税の控除部分、住民税の控除部分を、窓口で細かく計算するしか分からないので、電話では答えようがありません。
とのこと。

ひとまず、現段階で損をしないために身を守る手段としては、「サラリーマンの方はワンストップ特例制度を必ず使う」ということになります。

ただ多くの人はワンストップ特例を使い、確定申告をしないでしょうから、あまり神経質になることはないと思っています。

ということで、「ふるさと納税」は5か所以内に収めましょう。
ちなみに同じ自治体に複数回、ふるさと納税をしても1回とカウント。
ですが、原則として「ふるさと納税した回数だけ特例申請書は出す必要あり」です。

私のミスした体験談はこちら

人気記事
ワンストップ特例申請はマイナンバー記入をチェック!6つの注意点+ミス事例をご紹介

2016年度よりワンストップ申請書にマイナンバー記入が必要に。添付書類も増えたのでまとめて記事にします。

ただ「医療費控除」などの所得控除を受ける場合は「確定申告」をするしかないので、防ぎようがありませんが。

2015/4/8の記事で「ふるさと納税」を5ヶ所にする場合と6ヶ所にする場合で差があるか?に言及しました。

殿堂入り
ふるさと納税と住宅ローン控除併用時に6ヶ所以上した時の計算がどうなるか電話してみた

色々と調査し結果が分かりましたので、下記記事をご参考ください。 参考総務省へ電話した!ふるさと納税ワンストップ特例制度と住宅ローン控除を受け所得税還付がないときの処置 ふるさと納税の限度額が2015年 …

当時の流れですが

「まだ詳細の情報が分からない」と所沢税務署の方には返答頂きましたが、どうしても気になったので「総務省」へ電話しました。

と経緯を書きました。法整備が整った今では、制度的に「差がでるケースがある」
ということで完結になりますね。
ただ、「違う方法で税金の申告をやるだけで差がでるっておかしくない?」
とは思いますが、限界もあるんでしょう。

「ふるさと納税」の全てを統括しているのはこちらの部署になります。

総務省 自治税務局 市町村税課 03-5253-5669

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参考:総務省HPより

まずは、所沢市役所の市民税課の担当の方、所沢市役所の担当の方、そして総務省 自治税務局 市町村税課ご担当の方。

色々ご面倒な質問を繰り返しましたが丁寧にご対応頂きありがとうございました。

+ 2015年4月頃の古い間違った記事

そして最初に結果をお知らせします。

ふるさと納税が5ヶ所以内、6ヶ所以上で「所得控除」部分には差はありません。

ワンストップ特例制度を申請した人が、住宅ローン控除を受けていて、支払った所得税を全額還付されていた場合も、所得控除部分が住民税へ転嫁されることはありません。

これは6ヶ所以上の方が確定申告をした場合と同じケース扱いになります。

結論としては当たり前といえば当たり前ですね(笑)

それにしても、電話しながらここまで気にする人いるのかな・・・?

と自分を呪いそうでした。

ケースをおさらい

前提条件

「ふるさと納税」は「所得税還付+翌年の個人住民税の減額」が基本です。

ただしワンストップ特例制度を申請した場合、所得税還付部分は翌年の個人住民税に加算されて減額。

そしてワンストップ特例制度を使わず確定申告をした場合「所得税還付+翌年の個人住民税の減額」と従来の処置。

住宅ローン控除とふるさと納税と年末調整(5ヶ所以内)

住宅ローンを組んだサラリーマンは2年目以降、12月末の年末調整で同時に行いますが、ふるさと納税を5ヶ所にした場合は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を申請。

12月末時点で「住宅ローン控除の還付」と「ふるさと納税」の住民税減税処置が行われます。還付額が所得税ゼロ円になるまで発生する場合は「ふるさと納税」の所得税還付の上乗せは発生しない。(所得控除が行われないのと同意)

ただし、従来とおりに住民税部分の所得控除は発生し翌年の住民税が減額されます。

住宅ローン控除とふるさと納税と年末調整(6ヶ所以上)

年末調整時点でワンストップ特例制度を申請せず自分で確定申告をした場合も結果として同じ処置が行われ、所得税の還付を受けれないということになります。

資料まとめ(総務省HPからの資料含む)

下記の参考ページは、総務省のHPから「ふるさと納税の限度額」を一覧表にしたデータです。
国特有の表現があるので少し分かりにくい部分もあるかもしれません。
見るのが面倒でしたら、一覧表から抜き出したページ(ふるさと納税と住宅ローン控除は併用可能!!約2割が減税限度額と覚えておこう)を用意したのでみてください。

参考ワンストップ特例申請書(2018年1月1日~2018年12月31日の寄付書式)

ワンストップ特例を適用する場合は自治体ごとに申請書を提出する必要があるので要注意!!

 

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