お金の考え方

7万円ロスト!配偶者控除の修正手続きと確信申告の重大な罠【要注意】

こんにちはせいとです。確実に寒くなってきていますね。これから子供いるご家庭は風邪の移しあいになる可能性が高い為、予防が必要ですね。

さて、先月10/22にわたしがツイッターを見ている時に激震が起こりました。以下を読んで欲しいのですが注意があります。今日税務署に行き調査をし、結果として金額以外のことで更生手続きができませんでした。

驚愕したツイートの内容

わたしの家庭も共働き。最初の子供が生まれたのが2009年10月。そして嫁の復職は2010年の11月。ということで2010年は2か月しか働いておらず給与は103万円未満。しかし産休中は手当金が発生していたので、それを含めると103万どころか140万も超える。つまり配偶者控除の対象から外れます。

では何故わたしがこのツイートにびっくりしたかというとリンク先にある一文

産前産後休暇中、育児休業中の手当金は非課税の収入だ

手当金は非課税の収入だ」

危なかった!配偶者が育児休業を取得した場合、配偶者控除の対象になってるかもしれないので要確認。必要なら更正手続きを

1ヶ月ほど前の話だ。 消費税増税に伴う、給付金の申請用紙が倉敷市から2通届いた。1通は「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書で、1歳半になる子供がいるのでまあ分かる。 もう1通は妻宛てで「倉敷市臨時福祉給付金」と記載されて…

estpolis.com

非課税という罠

税金のことは色々勉強していたつもりでしたが、まさか非課税だとは・・・。ということはわたしの嫁が実際働いたのは2か月なので103万円未満。おお!配偶者控除が受けれるではありませんか。

念のため事前に税務署に確認するとしっかりOKがでました。持っていくものは源泉徴収票と印鑑。

配偶者控除と年末調整

サラリーマンの方であればまさにこの11月、12月は年末調整の時期。1年に一回の為、毎年「これ、なんだっけ?」を繰り返している人も多いはず。わたしも過去そうでした。

年末調整をした後は記憶から消し去ってしまうので、わたしの嫁が子供を産んだ翌年の2010年に配偶者控除をしたかどうかさえ不明確。会社に電話し、やってないことを確認。

税務署に到着し担当者に相談

もはや手続き問題だけで過剰におさめた所得税部分が返却される。その額およそ7万円。もう頭の中は「ChromeBook」を買うことしかありませんでした。担当の方がお目見え。おお、美人さんではありませんか。「ChromeBook」効果でしょうか。もう女神にしか見えません。

そして担当者が席に座り、まず一言「残念ながら更生手続きはできません

残念ながら更生手続きはできません

秘孔を突かれて動けない状態。意味がわからない。この担当者は偽物か?そもそもわたしは税務署に来ているのか?

正気を失っているわたしにどこにでもいる普通の女性担当者が話掛けてきました。内容を説明します。と・・・。

確定申告の罠

わたしの嫁は 2009年10月に出産 → 2010年11月復職。2010年度分(2011年3月に行った)の確定申告は「高額療養費制度」「通院費の医療費控除等」を申告済しています。実はそれがまずかったみたいなのです。

重要1 確定申告をさかのぼって修正できるのは3年前まで(私だと2014年-3年は2011年)

重要2 配偶者控除をさかのぼって修正(更生)できるのは5年前まで(私だと2014年-5年は2009年)

つまり2010年に確定申告をしてしまっていたばっかりに上記「重要1」の3年が適用されてしまったのです。ちなみに年末調整だけで止めていたら5年前までさかのぼって修正可能だといわれました。(重要2が適用)

2010年度分の確定申告はわたしが配偶者控除申請をしないという申請を受理した。となります。。。そんな訳いのにね。

税金を節約する為に確定申告したら税金を納め過ぎたという・・・。ミイラ取りの現象。あ~~~、ジーザス!!!! これ10回くらい要注意!要注意!要注意!要注意!要注意!要注意!要注意!要注意!要注意!要注意!ってタグ貼りたいくらい。

しかもe-Taxを使っていたため誰にも細かい事を相談していません。もしかしたらサポートあれば・・・。と皮算用。

まとめ

  • 確定申告の修正は3年前まで
  • 配偶者控除の修正は5年前まで
  • 「ChromeBook」は夢と消えた
  • 女性担当者は淡々と説明してくれた
  • わたしの7万円返せw

結果帰ってきていたらもっとルンルンな記事だったかもしれませんが、今のわたしは夢想状態。大好きなものは「月」と「星」(はーと)

と冗談はさておき、奥さんが出産時に帝王切開や出血多量で輸血したなど医療費がかさむこともよくありますので、確定申告をして控除を受ける際は十分注意してください。あ!わたし対象だ!と思った方は3年であれば修正出来ますので至急やられることをお勧めします。

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