2016.07.19 速報
住宅ローン控除を受けていると「ワンストップ特例と確定申告」では自己負担額に差がでるケースがあります。
本ブログを見て頂いた読者の方から連絡がありました。
検証のため、わざわざ役所の窓口まで足を運んで頂き、本当にありがとうございます!
私も2016年7月19日に、改めて所沢市役所に問い合わせたところ、住宅ローンの控除額との兼ね合い次第では「ワンストップ特例と確定申告で差がでます」と言われました。
当時は法改正の真っただ中だったので、整備されていなかったようです。
しかも、各個人で差がでるか?でないか?
は所得税の控除部分、住民税の控除部分を、窓口で細かく計算するしか分からないので、電話では答えようがありません。
とのこと。
ひとまず、現段階で損をしないために身を守る手段としては、「サラリーマンの方はワンストップ特例制度を必ず使う」ということになります。
ただ多くの人はワンストップ特例を使い、確定申告をしないでしょうから、あまり神経質になることはないと思っています。
ということで、「ふるさと納税」は5か所以内に収めましょう。
ちなみに同じ自治体に複数回、ふるさと納税をしても1回とカウント。
ですが、原則として「ふるさと納税した回数だけ特例申請書は出す必要あり」です。
私のミスした体験談はこちら
ワンストップ特例申請はマイナンバー記入をチェック!6つの注意点+ミス事例をご紹介
2016年度よりワンストップ申請書にマイナンバー記入が必要に。添付書類も増えたのでまとめて記事にします。
ただ「医療費控除」などの所得控除を受ける場合は「確定申告」をするしかないので、防ぎようがありませんが。
2015/4/8の記事で「ふるさと納税」を5ヶ所にする場合と6ヶ所にする場合で差があるか?に言及しました。
ふるさと納税と住宅ローン控除併用時に6ヶ所以上した時の計算がどうなるか電話してみた
色々と調査し結果が分かりましたので、下記記事をご参考ください。 参考総務省へ電話した!ふるさと納税ワンストップ特例制度と住宅ローン控除を受け所得税還付がないときの処置 ふるさと納税の限度額が2015年 …
当時の流れですが
と経緯を書きました。法整備が整った今では、制度的に「差がでるケースがある」
ということで完結になりますね。
ただ、「違う方法で税金の申告をやるだけで差がでるっておかしくない?」
とは思いますが、限界もあるんでしょう。
「ふるさと納税」の全てを統括しているのはこちらの部署になります。
総務省 自治税務局 市町村税課 03-5253-5669
参考:総務省HPより
まずは、所沢市役所の市民税課の担当の方、所沢市役所の担当の方、そして総務省 自治税務局 市町村税課ご担当の方。
色々ご面倒な質問を繰り返しましたが丁寧にご対応頂きありがとうございました。