やり方・手続方法

ふるさと納税と住宅ローン控除併用時に6ヶ所以上した時の計算がどうなるか電話してみた

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色々と調査し結果が分かりましたので、下記記事をご参考ください。

参考総務省へ電話した!ふるさと納税ワンストップ特例制度と住宅ローン控除を受け所得税還付がないときの処置

ふるさと納税の限度額が2015年4月1日以降2倍になることとなりました。

勘違いしてミスをしない為にも注意点は何度も見なおしたほうがよいと思っています。

ひとまずせっかちな人の為にも重要な部分からスタート!!

翌年3月に確定申告が不必要な状況

→ 2015(平成27年)年4月1日〜 に「ふるさと納税」した人、かつ「ふるさと納税」した自治体が5ヶ所以内

翌年3月に確定申告が必要な状況

→ 2015(平成27年)年1月1日〜2015(平成27年)年3月31日に「ふるさと納税」した人

→ 1年間で合計6ヶ所以上の自治体に「ふるさと納税」した人

→ 「ふるさと納税」以外の確定申告(住宅ローン控除1年目、医療費控除などなど)を行う場合の人

確定申告が不要な場合、自治体が独自で対応してくれる制度が2015年度より始まりますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」と呼ぶようです。

ふるさと納税の限度額が2倍!その金額の目安は?

下図の通り2倍に拡充された後の限度額は

年収300万円 → 23000円
年収500万円 → 59000円
年収700万円 → 108000円

となります。医療費控除や寄付金控除など所得控除を別で受けた場合は計算がおかしくなるので、注意が必要ですね!

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参考:総務省HPより

また住宅ローン控除を受けている場合も計算が変わってきます。

同じブログ仲間の方も詳しい記事を書いていらっしゃいました。

参考 ふるさと納税と住宅ローン控除は併用できるの?損してないかチェックが必要! (おサイフプラス ジンさん)

参考 ふるさと納税と住宅ローン控除は併用可能!!約2割が減税限度額と覚えておこう (私の記事)

5ヶ所と6ヶ所にふるさと納税した場合の差はどうなる?

総務書のHPより一部抜粋すると以下のようにあります。

ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます

(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

 

赤字の部分が気になるところです。

5ヶ所:ワンストップ特例制度が発生し「所得税部分、住民税部分」ともに「住民税」側から来年減額。

6ヶ所:ワンストップ特例対象外なので確定申告。「所得税部分から寄付金控除」で対応。

さて、ここから本題なのですが、住宅ローン控除を受けている人で2年目以降の方。さらにはサラリーマンの方。

年末調整で所得税の還付受けていますよね?

私も受けています。

住宅ローン控除は2000万円の1%で20万円が所得税還付の限度額。

支払った税金は15万円。年末調整で15万円は戻ってきている状態なので、1月時点では0円

5ヶ所の場合は住民税から減額。
6ヶ所以上だと所得税部分は還付金ないので消滅?

所得控除についてどう考えるのでしょうか・・・。

気になったら即電話!!

所沢税務署に電話してみた

わたし「プルルル〜」
税務署「ガチャ。はい所沢税務署です。」
わたし「カクカクしかじかです。5ヶ所納税時の所得控除と6ヶ所納税時の所得控除に差はでますか?」
税務署「すいません。差は無いと思いますが4月1日からの法改正なので詳細資料が降りてきておりません」
わたし「わかりました。時間を置いてまた電話しますね」

ということで、結果として差がどうなるか明確にはまだ分からないとのこと。(トレースしてみます)

まぁ普通に考えれば差はないはずですが、「確認」はしっかり取らないといけませんからね!(笑)

ごめんなさい。税務署で対応してくれた方!

追記:結果がわかりましたので記事にしました。

参考総務省へ電話した!ふるさと納税ワンストップ特例制度と住宅ローン控除を受け所得税還付がないときの処置

また、ふるさと納税の制度や詳しい支払例は私のシュミレーション記事がありますので、ご一読いただけると嬉しく思います。

参考ふるさと納税と住宅ローン控除は併用可能!!約2割が減税限度額と覚えておこう

限度額をチェックしよう!

ふるさと納税のシミュレーション

年収や家族構成でふるさと納税の限度額は1000円単位で違ってくるため、申し込み前には必ず「シミュレーション」をおすすめしています。

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