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医療費控除とふるさと納税【2026年分】併用で上限はいくら下がる?どっちが得か・手続き

医療費控除とふるさと納税は併用できる。上限は少し下がる。上限の目安と確定申告の手続き やり方・手続方法

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医療費控除とふるさと納税は、同じ年に両方使えます。
ただ、医療費控除で住民税が減ると、ふるさと納税の上限も少し下がります。
下がるのは、多くの人で医療費控除の額の約2〜3%です。
上限の目安と、両方使うときの確定申告の手続きをまとめました。

医療費控除とふるさと納税は、両方使える

医療費控除とふるさと納税は、別のしくみなので同じ年に両方受けられる

別のしくみなので、同じ年に両方受けられる

医療費控除は、1年間に払った医療費が10万円を超えたとき、超えた分を所得から引くしくみです(国税庁)。
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく、総所得金額等の5%を超えた分です。
保険金などで補てんされる分は、払った医療費から引きます(控除は最高200万円)。
生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費などです。
生計を一にする家族の医療費も、合わせて計算できます(国税庁)。

住民税も、同じ計算で医療費控除を受けられます(地方税法)。
ふるさと納税の寄附金控除とは別のしくみなので、同じ年に両方受けられます。
どちらか一方を選ぶものではありません。

医療費控除をすると、上限は控除額の約2〜3%下がる

医療費控除をすると、ふるさと納税の上限は少し下がる。医療費控除10万円で上限は約2,000〜3,000円下がる(給与収入400万〜800万円の上限の目安の表)

医療費控除10万円で、上限は約2,000〜3,000円下がる

ふるさと納税の上限は、住民税の所得割額をもとに決まります(総務省)。
医療費控除で所得が減ると、住民税の所得割も控除額の10%ほど減ります。
そのため、上限も少し下がります。

独身で給与だけの人の、2026年分の上限の目安です(このサイトの試算)。

給与収入医療費控除なし10万円30万円
400万円約4.2万円約3.9万円約3.5万円
500万円約5.7万円約5.5万円約5.0万円
600万円約7.7万円約7.4万円約6.9万円
800万円約12.9万円約12.6万円約12.1万円

医療費を20万円払い、補てんされる分がなければ、医療費控除は10万円です(総所得金額等が200万円以上の人)。
所得税率が20%以下で、医療費控除で税率が変わらなければ、上限は医療費控除の額の約2〜3%下がります。
税率の区切りをまたぐと、もう少し下がることがあります。

家族構成で上限そのものは変わりますが、下がる額は、所得税率が同じならほぼ同じです。
計算のしかたは上限の計算のしかたにまとめています。

どっちが得?医療費控除はやめないほうがよい

医療費控除10万円で減る税金(約1.5万〜3万円)は、上限の下がり幅(約2,000〜3,000円)よりずっと大きい。医療費控除はやめないほうがよい

医療費控除で減る税金のほうが、ずっと大きい

医療費控除10万円で減る税金は、所得税と住民税を合わせて約1.5万〜3万円です(所得税率5〜20%の人・このサイトの試算)。
上限の下がり幅(約2,000〜3,000円)より、ずっと大きい額です。
ふるさと納税のために医療費控除をやめると、かえって損をします。

たとえば給与収入500万円の独身の人なら、医療費控除10万円で税金が約1.5万円減り、上限は約5.7万円から約5.5万円に下がります(このサイトの試算)。

両方使うときは、医療費控除をしたあとの上限の中で寄附しましょう。
上限を超えて寄附すると、超えた分の多くは控除されず、自己負担が増えます。
年末に寄附するときは、その年の医療費の見込みも入れて上限を出すと安心です。

医療費控除を受ける年は、寄附も確定申告に書く

医療費控除を受ける年は確定申告をするので、ワンストップ特例は無効。申請した分も含めて、寄附もすべて確定申告に書く

ワンストップ特例は無効。寄附もすべて確定申告に

医療費控除は、確定申告で受けます(国税庁)。
確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります(国税庁)。
申請した分も含めて、ふるさと納税の寄附をすべて確定申告に書きます。

医療費控除の明細書を付けます。
健康保険の医療費通知があれば、明細書を書く手間を減らせます(国税庁)。
医療費の領収書は、税務署から求められることがあるので、確定申告の期限から5年間しまっておきます(国税庁)。
やり方はふるさと納税の確定申告を見てください。

寄附を書き忘れたときは、あとから「更正の請求」で直せます(確定申告で寄附を書き忘れたとき)。
確定申告の義務がない会社員などの還付申告は、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁)。

セルフメディケーション税制でも、上限は少し下がる

セルフメディケーション税制は、市販薬の12,000円を超えた分(最高88,000円)の控除。確定申告で受けるのでワンストップ特例は無効になり、上限は少し下がる

市販薬の控除も、確定申告で受けて上限は少し下がる

セルフメディケーション税制は、対象の市販薬を買った額のうち12,000円を超えた分(最高88,000円)を引く、医療費控除の特例です(国税庁)。
健康診断や予防接種などを受けている人が使えます。
ふつうの医療費控除とは、どちらか一方しか選べません。

住民税にも同じしくみがあり、2026年分も使えます(地方税法)。
医療費控除と同じように上限は少し下がり、確定申告をするのでワンストップ特例は無効になります。
選んだあとは変えられないので、どちらの控除が大きいか比べてから選びましょう(国税庁)。

申し込みに使えるサイトの例です(広告のリンクです)。

ふるさと納税サイトで申し込む

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まとめ

まとめ:医療費控除とふるさと納税は同じ年に両方使える。上限は控除額の約2〜3%下がる。医療費控除の年は、寄附もすべて確定申告に書く

医療費控除とふるさと納税は、同じ年に両方使えます。
医療費控除をすると住民税の所得割が減るので、ふるさと納税の上限は控除額の約2〜3%下がります。
それでも、医療費控除で減る税金のほうが大きいので、やめないほうが得です。
寄附の前に、医療費の見込みを入れて上限を出し直しましょう。
医療費控除を受ける年は確定申告をするので、ワンストップ特例は無効になり、寄附もすべて確定申告に書きます。

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