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ふるさと納税の確定申告は、2026年分なら2027年2月16日から3月15日(月)までに出します。
確定申告をしなくてよい会社員などの還付申告は、2027年1月1日から5年間出せます。
サイトの1年分の証明書とe-Taxを使えば、家から出せます。
ワンストップ特例を出し忘れたときも、確定申告で控除を受けられます。
ふるさと納税で確定申告をするのはこんな人

ワンストップ特例を使えない・使わない人は確定申告
ふるさと納税の控除を受けるには、ワンストップ特例か確定申告のどちらかが要ります。
次の人は、確定申告をします。
- 自営業などで、もともと確定申告をする人(個人事業主のふるさと納税)
- 1年の寄附先が6自治体以上の人
- 医療費控除などのために確定申告をする人(医療費控除とふるさと納税)
- ワンストップ特例の申請書を出し忘れた・期限に間に合わなかった人
会社員でも、ふるさと納税は年末調整では控除されません(年末調整とふるさと納税)。
確定申告をすると、その年のワンストップ特例の申請は無効になります。
申請した分も含めて、すべての寄附を書きましょう。
ワンストップ特例を使える人はワンストップ特例とは?にまとめています。
2026年分の期限は2027年3月15日(月)

還付申告だけの会社員などは、1月から5年間出せる
確定申告の期間は、原則として翌年の2月16日から3月15日までです。
2026年分は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。
自営業などで、納める税金がある人は、この期限までに出しましょう。
寄附の期限(2026年12月31日)とは別なので、ふるさと納税の期限もあわせて確かめましょう。
確定申告をしなくてよい会社員などが、所得税を返してもらう「還付申告」は、期間に関係なく、翌年1月1日から5年間出せます。
2026年分なら、2027年1月1日から2031年12月31日までです。
ただし、源泉徴収された所得税がない人は、所得税は戻りません。
郵便で出すときは、消印の日が出した日になります。
小包などの荷物扱いでは送れないので、郵便で送りましょう。
用意するものは寄附の証明書とマイナンバーカード

寄附の証明は、サイトの1年分の証明書が手軽
確定申告には、寄附したことの証明が要ります。
寄附先から届く「寄附金受領証明書」を、寄附ごとに用意します(届かない・なくしたときは受領証明書が届かないとき)。
国税庁が指定したサイトで申し込んだ分は、1年分をまとめた「寄附金控除に関する証明書」も使えます(2021年分から)。
ほかに、会社員は源泉徴収票を用意します。
はじめてe-Taxで出す人は、マイナンバーカードを使います(ID・パスワードは2025年10月から新しく発行していない)。
e-Taxでは、証明書の内容を入力すれば、証明書を出さなくてすみます。
求められたときに見せられるよう、5年間は取っておきましょう。
1年分の証明書を出しているサイトの例です(広告のリンクです)。
e-Taxでのやり方は4つの手順

スマホとマイナンバーカードで、家から出せる
手軽なのは、国税庁の確定申告書等作成コーナーで作り、e-Taxで送る方法です。
画面の案内に沿って入力すると、税額は自動で計算されます。
- マイナアプリを最新にして、利用登録をする
- 作成コーナーで、源泉徴収票の金額などの収入を入れる
- 「寄附金控除」の画面で、寄附先と金額などを入れる
- 第二表の住民税の欄を確かめて、e-Taxで送る
マイナポータル連携を使うと、対応しているサイトの証明書のデータが自動で入ります。
マイナンバーカードと、カードを読み取れるスマホ(またはカードリーダー)が要り、はじめての人は事前の準備が要ります。
確定申告書は、住民税の申告も兼ねています。
第二表の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄に金額がないと、住民税で控除されないことがあります。
作った申告書は、印刷して郵送や持参で出すこともできます。
ワンストップ特例を出し忘れた・無効になったとき

確定申告に切り替えれば、控除は受けられる
ワンストップ特例の申請書を出し忘れた、期限に間に合わなかった、6自治体以上に寄附した。
こうしたときも、控除がなくなるわけではありません。
確定申告をすれば、所得税と住民税の控除を受けられます。
1つの自治体だけ出し忘れたときも、確定申告では、申請した分を含めたすべての寄附を書きます。
会社員などで確定申告をしなくてよい人の還付申告は、3月15日を過ぎても5年間出せます。
申請書の期限はワンストップ特例の申請書はいつまで?を見てください。
確定申告で寄附を書き忘れたとき

「更正の請求」で、あとから寄附金控除を受けられる
ワンストップ特例を申請したからと、医療費控除などの確定申告でふるさと納税を書かなかった。
このときは、申請が無効になっているので、納めすぎた税金を直してもらう「更正の請求」をします。
更正の請求は、原則として申告の期限から5年以内に出せます。
作成コーナーの「提出した申告書に誤りがあった場合」から作れます。
東京国税局が、この例の更正の請求書の作成例を出しています。
寄附を足しても所得税の額が変わらないときは、更正の請求はできないので、住んでいる市区町村に相談しましょう。
まとめ

ふるさと納税の確定申告は、2026年分なら2027年2月16日から3月15日(月)までです。
確定申告をしなくてよい会社員などの還付申告は、2027年1月1日から5年間出せます。
寄附金受領証明書かサイトの1年分の証明書を用意すれば、e-Taxで家から出せます。
ワンストップ特例を出し忘れたときは確定申告で、確定申告で書き忘れたときは更正の請求で、控除を受けましょう。



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