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ふるさと納税のワンストップ特例とは?使える人・やり方・期限をわかりやすく【2026年分】

ワンストップ特例で手軽に控除:申請書を寄附先へ、控除は翌年度の住民税から、確定申告は不要 やり方・手続方法

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ワンストップ特例は、寄附先に申請書を出すだけで、確定申告をしなくても控除を受けられるしくみです。
使えるのは、確定申告がいらない会社員などで、1年の寄附先が5自治体以内の人です。
控除は、翌年度の住民税からまとめて引かれます。
2026年分の申請書は、2027年1月10日が基本の期限です。

ワンストップ特例とは?確定申告のかわりのしくみ

ワンストップ特例は確定申告のかわりのしくみ。申請書を寄附先へ出すと、控除は住民税からまとめて引かれる

申請書を寄附先へ。控除は住民税からまとめて引かれる

ふるさと納税の控除を受けるには、原則として確定申告が要ります。
ワンストップ特例は、そのかわりに、寄附先の自治体へ申請書を出すしくみです(2015年4月1日からの寄附で使える)。
申請書を受け取った自治体が、翌年1月31日までに、住んでいる市区町村に知らせます。

控除は、所得税からは引かれません。
所得税で引かれるはずの分も含めて、全額が翌年度の住民税から引かれます(総務省)。
自治体が代わりに確定申告をしてくれる、というしくみではありません。

ワンストップ特例を使える人は?2つの条件

ワンストップ特例を使える人の2つの条件:確定申告がいらない会社員など、1年の寄附先が5自治体以内

確定申告がいらない人で、寄附先が5自治体まで

使えるのは、次の2つに当てはまる人です。

  1. 確定申告も、住民税の申告もしなくてよい会社員など(公務員・パートも含む)
  2. 1年(1〜12月)の寄附先が5自治体以内(同じ自治体に何回寄附しても1と数える)

次の人は使えないので、確定申告をします。

  • 自営業などで、もともと確定申告をする人
  • 給与が年2,000万円を超える人、給与以外の所得(副業など)が年20万円を超える人
  • 給与を2か所からもらい、年末調整されない給与とほかの所得が合わせて年20万円を超える人
  • 医療費控除や、住宅ローン控除の1年目で確定申告をする人
  • 6自治体以上に寄附した人

副業の所得が20万円以下でも、住民税の申告が要るときは使えません(副業がある人のふるさと納税)。
くわしくは年末調整とワンストップ特例にまとめています。

ワンストップ特例のやり方は3つの手順

ワンストップ特例のやり方は3つの手順:申請書を希望する、申請書を書いて必要書類を付ける、寄附先の自治体へ送る

寄附1件ごとに、申請書を寄附先へ出す

  1. 申し込みのときに「申請書を希望する」を選ぶ(チェックしただけでは申請になりません)
  2. 届いた申請書(送らない自治体は、ページからダウンロード)を書き、マイナンバーと本人確認の書類のコピーを付ける
  3. 寄附先の自治体へ送る(オンラインで出せる自治体もある)

どのサイトで申し込んでも、出し先は寄附先の自治体です。
同じ自治体に2回寄附したら、申請書も2枚出すのが基本です(寄附1件に1枚)。
書き方と付ける書類はワンストップ特例申請書の書き方と送り方を見てください。

2026年分の期限は2027年1月10日が基本

2026年分の期限は2027年1月10日が基本。1月10日が日曜で扱いが自治体で分かれるので早めに

1月10日が日曜。扱いが自治体で分かれるので早めに

申請書は、寄附した翌年の1月10日までに届くように出すのが基本です。
2027年は、10日が日曜・11日が祝日のため、扱いが自治体で分かれます。
1月8日(金)必着の自治体もあれば、12日(火)までの自治体もあります。

年末に寄附したときは、申請書が届くのを待つと間に合わないことがあります。
寄附先のページから用紙をダウンロードして出しましょう。
期限を過ぎたら、確定申告で控除を受けます。
くわしくはワンストップ特例の申請書はいつまで?にまとめています。

申請したあとに気をつけること

申請したあとに気をつけること:確定申告をすると申請はすべて無効、寄附先が6自治体以上だと無効、住所や名前が変わったら変更届

確定申告をすると、申請は全部なかったことになる

申請したあとでも、次のときは注意が要ります。

  • 医療費控除などで確定申告をすると、その年の申請は全部なかったことになる。申請した分も含めて、すべての寄附を確定申告に書く
  • 寄附先が6自治体以上になると、申請は全部なかったことになる
  • 翌年1月1日までに住所や名前が変わったら、翌年1月10日までに、申請した寄附先へ変更届を出す

控除されたかは、翌年5〜6月ごろの住民税の通知書で確かめましょう。
会社員は、会社から渡されます。
住所が違うときの書類はマイナンバーカードと免許証の住所が違うときを見てください。

確定申告とどちらがいい?

確定申告とどちらがいい?条件に合うなら、書類を出すだけのワンストップ特例が手軽

条件に合うなら、書類を出すだけのワンストップ特例が手軽

どちらでも、引かれる税金の合計の考え方は同じです。
ちがいは、手間と、どの税金から引かれるかです。

ワンストップ特例確定申告
すること寄附ごとに申請書を出す1年分をまとめて税務署へ
出す書類申請書と、マイナンバー・本人確認の書類のコピー確定申告書と、受領証明書(またはサイトの1年分の証明書)
期限(2026年分)2027年1月10日が基本2027年3月15日(月)
引かれる税金翌年度の住民税だけその年の所得税(還付)と翌年度の住民税

寄附先が少なく、確定申告がいらない人は、ワンストップ特例が手軽です。
寄附先が多いときや、ほかの控除で申告する人は、確定申告にまとめます。
確定申告のやり方と期限は、ふるさと納税の確定申告はいつまで?にまとめています。

申し込みに使えるサイトの例です(広告のリンクです)。

ふるさと納税サイトで申し込む

【PR】各ふるさと納税サイトのページが開きます

まとめ

ワンストップ特例のまとめ:寄附先に申請書を出すだけ、確定申告がいらない会社員など、1年の寄附先が5自治体以内、2026年分の期限は2027年1月10日が基本

ワンストップ特例は、寄附先に申請書を出すだけで、確定申告をしなくても控除を受けられるしくみです。
使えるのは、確定申告も住民税の申告もいらない会社員などで、寄附先が5自治体以内の人です。
寄附1件ごとに申請書を出し、2026年分は2027年1月10日が基本の期限です。
確定申告をすると申請はなかったことになるので、そのときは、すべての寄附を確定申告に書きましょう。

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