※この記事には広告(PR)が含まれています。
株や投資信託のもうけは、申告しなければ、ふるさと納税の上限に影響しません。
申告すると、上限は上がります。
NISAのもうけは、税金がかからないので影響しません。
給与500万円の人が株のもうけを申告したときの例と、不動産を売った年の考え方、確定申告の手続きもまとめました。
株・投資信託のもうけは、申告しなければ上限に影響しない

源泉徴収ありの特定口座で申告しなければ、影響なし
株や投資信託を売ったもうけは、給与などと分けて税金を計算します(申告分離課税・国税庁)。
税率は20%(所得税15%・住民税5%)で、ほかに復興特別所得税がかかります。
源泉徴収ありの特定口座では、売るたびにもうけから所得税と住民税が差し引かれます(国税庁)。
そのため、もうけを申告しないこと(申告不要)を選べます(国税庁)。
2024年度から、住民税も所得税と同じ扱いになり、所得税で申告しなければ、住民税でも申告しなかったことになります(宇都宮市)。
ふるさと納税の上限は住民税の所得割で決まるので、申告しなければ上限は変わりません(地方税法)。
配当も、申告しなければ同じです(国税庁)。
源泉徴収なしの特定口座のもうけは、申告不要にはできず、申告します(国税庁)。
NISAのもうけは、上限に影響しない

NISAのもうけは非課税。ふるさと納税と同時に使える
NISA口座で買った株や投資信託の売却益・配当は、税金がかかりません(国税庁・金融庁)。
税金がかからないので、住民税の所得割にも入らず、上限は変わりません。
NISAとふるさと納税は、同時に使えます。
NISAで投資できる額は、年360万円(つみたて投資枠120万円・成長投資枠240万円)までです(国税庁)。
配当は、口座の金融機関を通して受け取る方法(株式数比例配分方式)を選んだものだけが非課税です(国税庁)。
NISA口座で売って出た損は、なかったものとされ、ほかの口座のもうけと差し引けません(国税庁)。
株のもうけを申告すると、上限は上がる

申告したもうけの住民税5%が、上限のもとに足される
株のもうけを申告しても、もうけにかかる税率は同じ20%です(国税庁)。
そのかわり、申告したもうけの住民税(5%)が、所得割に足されます(地方税法)。
上限は所得割の20%をもとに決まるので、上限が上がります。
| 申告した株のもうけ | 上限の目安 |
|---|---|
| なし(申告しない) | 約5.7万円 |
| 50万円 | 約6.3万円 |
| 100万円 | 約6.9万円 |
給与500万円・独身・社会保険料は給与の15%として、このサイトで計算しました(千円未満切り捨て)。
ただし、申告すると合計所得金額に入り、国民健康保険料や介護保険料などに影響が出ることがあります(宇都宮市)。
選んだ方法は、あとで変えられません(国税庁)。
上限のためだけに申告するかは、こうした影響も考えて決めましょう。
損と差し引いてもうけが残らない年は、上限は上がりません。
不動産を売った年は、確定申告をして上限も変わる

不動産を売ったもうけの住民税も、上限のもとに足される
土地や建物を売ったもうけ(譲渡所得)も、給与などと分けて計算し、確定申告で納めます(国税庁)。
売った年の1月1日に所有して5年を超えると所得税15%・住民税5%、5年以下なら所得税30%・住民税9%です(国税庁)。
このもうけの住民税も所得割に足されるので、上限は上がります(地方税法)。
マイホームを売ったときの3,000万円の特別控除などで、税金のかかるもうけがなければ、上限は変わりません。
家賃などの不動産所得は、給与などと合わせた所得になり、上限もそれに合わせて変わります(国税庁・所得税法)。
確定申告をするなら、寄附もいっしょに書く

確定申告をすると、ワンストップ特例は使えない
株のもうけや不動産を売った分を確定申告する人は、ワンストップ特例を使えません(国税庁)。
申請していても無効になるので、申請した分も含めて、すべての寄附を確定申告に書きます。
2026年分の期限は、2027年3月15日(月)です(国税庁)。
ほかの口座のもうけと損を差し引くときや、損を翌年以降に繰り越すときも、確定申告が要ります(国税庁)。
申告しない特定口座のもうけだけなら、ほかの条件に当てはまれば、ワンストップ特例も使えます。
上限は、株のもうけを入れられるシミュレーターで確かめましょう。
計算のしかたは上限の計算のしかた、書き方はふるさと納税の確定申告のやり方を見てください。
申し込みに使えるサイトの例です(広告のリンクです)。
まとめ

源泉徴収ありの特定口座で申告しない株・投資信託のもうけと、NISAのもうけは、ふるさと納税の上限に影響しません。
株のもうけや不動産を売った分を申告すると、その住民税が所得割に足され、上限は上がります。
給与500万円・独身なら、100万円の申告で約5.7万円から約6.9万円です。
確定申告をする年は、ワンストップ特例が使えないので、寄附もすべて書きましょう。



コメント