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iDeCoとふるさと納税【2026年分】併用で上限はいくら下がる?掛金別の目安と手続き

iDeCoとふるさと納税【2026年分】併用で上限はいくら下がる? やり方・手続方法

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iDeCoとふるさと納税は、同じ年に両方使えます。
iDeCoの掛金で住民税が減ると、ふるさと納税の上限も少し下がります。
下がるのは、掛金の年額の約2〜3%です。
上限の目安と、2026年12月分から上がる掛金の上限、年末調整・確定申告の手続きをまとめました。

iDeCoとふるさと納税は、両方使える

iDeCoとふるさと納税は、別のしくみなので同じ年に両方受けられる

別のしくみなので、同じ年に両方受けられる

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、その年に払った全額が、所得から引かれます(小規模企業共済等掛金控除。国税庁)。
住民税も、同じように掛金の全額を所得から引きます(地方税法)。

ふるさと納税の寄附金控除とは別のしくみなので、同じ年に両方受けられます。
どちらか一方を選ぶものではありません。

掛金を払うと、上限は掛金の約2〜3%下がる

iDeCoの掛金を払うと、ふるさと納税の上限は少し下がる。月2.3万円の掛金で上限は約7,000円下がる(給与収入400万〜800万円の上限の目安の表)

月2.3万円の掛金で、上限は約7,000円下がる

ふるさと納税の上限は、住民税の所得割額をもとに決まります(総務省)。
iDeCoの掛金で所得が減ると、住民税の所得割も掛金の10%ほど減るので、上限も少し下がります。

独身で給与だけの人の、2026年分の上限の目安です(このサイトの試算。掛金は1年分の12回で計算)。

給与収入iDeCoなし月5,000円月1.2万円月2.3万円
400万円約4.2万円約4.0万円約3.8万円約3.5万円
500万円約5.7万円約5.6万円約5.4万円約5.0万円
600万円約7.7万円約7.5万円約7.3万円約7.0万円
800万円約12.9万円約12.8万円約12.5万円約12.1万円

所得税率が20%以下の人なら、上限は掛金の年額の約2〜3%下がります。
税率の区切りをまたぐと、もう少し下がることがあります。
家族構成で上限そのものは変わりますが、下がる額は、所得税率が同じならほぼ同じです。

計算のしかたは 上限の計算のしかた にまとめています。
医療費控除など、ほかの所得控除も同じように上限を下げます(医療費控除とふるさと納税)。

上限が下がっても、iDeCoで減る税金のほうが大きい

月2.3万円の掛金で減る税金(約4万〜8万円)は、上限の下がり幅(約7,000〜8,000円)よりずっと大きい

掛金で減る税金は、上限の下がり幅よりずっと大きい

月2.3万円(年27.6万円)の掛金で減る税金は、所得税と住民税を合わせて約4万〜8万円です(給与収入400万〜800万円の独身の人・このサイトの試算)。
掛金の約15〜30%にあたります。
上限の下がり幅(約7,000〜8,000円)より、ずっと大きい額です。

iDeCoは、老後に向けた資産づくりの制度です。
掛金の額は、老後の計画で決めましょう。
決めた掛金を入れて、ふるさと納税の上限を出し直します。

上限を超えて寄附すると、超えた分の多くは控除されず、自己負担が増えます。
iDeCoをはじめた年や、掛金を変えた年は、寄附の前に上限を出し直しましょう。

2026年12月分から掛金の上限が上がる。効くのは2027年分

iDeCoの掛金の上限は2026年12月分から上がる。12月分は2027年1月に引き落とされるので、増やした分の控除は2027年分から

12月分からの増額は、2027年分の上限に効く

iDeCoの掛金の上限は、2026年12月分(2027年1月の引き落とし分)から上がります(厚生労働省)。

加入区分今(2026年11月分まで)2026年12月分から
自営業など月6.8万円月7.5万円
会社員(企業年金なし)月2.3万円月6.2万円
企業年金がある会社員・公務員人によって違う企業年金等と合わせて月6.2万円

自営業などの上限は、国民年金基金などと合わせた額です。
掛金は自動では増えません。増やしたい人は、金融機関で変更の手続きが要ります(厚生労働省)。

掛金は、毎月定額で払う場合、翌月26日に引き落とされます(iDeCo公式)。
12月分は2027年1月なので、12月分から増やしても、2026年分の控除は変わりません。
増やした分は、2027年分の上限から効きます。

たとえば会社員(企業年金なし)が月6.2万円(年74.4万円)にすると、上限は約1.8万〜2.2万円下がります(給与収入400万〜800万円の独身の人。2026年分の制度で計算)。
2027年分の上限は、そのときの制度で出し直します。

年末調整で受ければ、ワンストップ特例も使える

会社員はiDeCoの控除を年末調整で受けられる。確定申告をするとワンストップ特例は無効になり、寄附もすべて確定申告に書く

年末調整で出せば、確定申告は要らない

iDeCoの控除は、会社員なら年末調整で受けられます(国税庁)。
給料から天引きされている人(事業主払込)は、会社が掛金を引いて計算するので、自分で出す書類はありません。
自分の口座から引き落とされている人(個人払込)は、毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。年末調整で会社に出します(iDeCo公式)。

ふるさと納税の寄附金控除は、年末調整に入りません。
ほかに確定申告をする理由がなければ、ワンストップ特例(寄附先が5団体まで)が使えます。

年末調整に間に合わず、確定申告をするときは、ワンストップ特例の申請は無効になります(国税庁)。
ふるさと納税も、すべて確定申告に書きます。
自営業の人は、iDeCoの控除を確定申告で受けるので、同じです。

やり方は ふるさと納税の確定申告 と、ワンストップ特例とは? を見てください。

申し込みに使えるサイトの例です(広告のリンクです)。

ふるさと納税サイトで申し込む

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まとめ

まとめ:iDeCoとふるさと納税は同じ年に両方使える。上限は掛金の約2〜3%下がる。年末調整で受ければワンストップ特例も使える

iDeCoとふるさと納税は、同じ年に両方使えます。
iDeCoの掛金で住民税の所得割が減るので、ふるさと納税の上限は、掛金の年額の約2〜3%下がります。
掛金は老後の計画で決め、決めた掛金を入れて、寄附の前に上限を出し直しましょう。
2026年12月分から掛金の上限が上がり、増やした分は2027年分の上限から効きます。
会社員は、年末調整で受ければ確定申告は要らず、ワンストップ特例も使えます。

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